通称名使用
以下のいずれかに該当し、通称名の使用を希望する場合は、所定の手続きを行うことにより、学内において通称名を使用することができます。
- 外国籍学生が住民票に記載されている通称の使用を希望する場合
- 戸籍上の姓を変更した学生が、旧姓の使用を希望する場合
- 性別違和、性別不合により通称名の使用を希望する場合
- その他、前各号に準じると認められた場合
また、通称名の使用の中止を希望する場合も、所定の手続きを行うことにより、住民票に併記される氏名へ復帰することができます。
通称名使用を希望する場合 または中止を希望する場合は事前に当該制度について教務部学籍担当係へお問い合わせください。