問題のあるアルバイト
いわゆる「闇バイト」に関する注意喚起
昨今、大学生を含む若者が、SNS等の利用を通じて、いわゆる「闇バイト」に応募し、強盗・特殊詐欺等の犯罪に加担し、逮捕される事案等が報道されています。
こういった事案も踏まえ、文部科学省からも、アルバイト感覚で犯罪に加担してしまうことがないよう注意喚起がされているところです。
下記ホームページなどを参考に、こういった事案に関わらないように注意してください。
総務省「インターネットトラブル事例集(アルバイト募集が招いた犯罪への加担)」
アルバイトをしていてこんなことはありませんか??
- 「求人票の労働条件と実際の待遇が違う」
- 「休日が取れない」
- 「やたら給料(時給)が安い」
- 「残業代が支払われない」「無理なシフト変更を余儀なくされた」
- 「片付け時間や準備時間の給料が支払われていない」
- 「休憩時間が無い」
- 「(労働条件的に)学業との両立ができない」などなど・・・・
ひとつでも該当する場合は、そのアルバイトには問題があるかもしれません。
アルバイトでの被害に遭わないために
バイトを選ぶときは「給料がいいから」「楽だから」「やけに条件がいい」だけで選ぶのは危険です。
予め求人票などで労働条件をチェックし、わからないことや疑問点があれば確認しましょう。
求人票などは印刷したり写真を撮るなどして内容を記録、説明もメモしておきましょう。
アルバイトもれっきとした「労働契約」です。
労働契約は会社(雇用主)との契約となり労働基準法等の適用になります。
労働基準法は労働者に対して労働条件の最低基準を定めた法律です。
アルバイトにも適用されるので、知っておく必要があります。
労働基準法で最低限知っておくべきこと
- 労働時間は、原則として、1週間40時間、1日8時間までと決まっています。
- 6時間を越えて働く場合は最低45分間、8時間を超えて働く場合は最低1時間の休憩時間が与えられます。
- 給料は原則として全額現金で直接支払われます。
契約するとき注意すること
労働契約を結ぶときは必ず、雇用主は労働条件を明示する書面(労働契約書・労働条件通知書等)を交付しなければなりません。
書面等は捨てずにとっておきましょう。
給料には最低の基準(最低賃金)が都道府県ごとに定められていますので、それを下回っていないかを確認しましょう。
- 「労働条件の説明が無い」
- 「説明を求めても断られる」
- 「書面を出してもらえない」
- 「求人広告と話が違う」
などの場合、そのアルバイトには問題があるかもしれません。
契約時の書面等を保存しておきましょう。
辞めたいときに辞められない場合は??
労働契約期間の定めがない場合は、どんな理由であれ原則として2週間前の予告により辞めることができます。
その場合には「口頭」ではなく「退職届」などの書面提出をしましょう。トラブル防止に繋がります。
労働契約期間を定めている場合は、原則としてやむを得ない事由が無いと辞めることができませんが、
明示された労働条件と実際の労働条件が違うときには、すぐに辞めることができます。
困った時は誰に相談すればいいの??
まずは、駒澤大学の「学生相談室」に相談してください。
たかがバイト、すぐ辞められる、と軽視しがちですが、深刻な被害もあります。
おかしいと思ったら、1人で悩まずに相談してください。
「弁護士」「学生相談室」「労働基準監督署」などに相談することができます。