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高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金+授業料等減免)

国による給付型奨学金大学による授業料等減免がセットになった制度です。
駒澤大学も対象機関として認められています。
制度の概要は、文部科学省のWebサイトもご確認ください。
対象者になりえるのは、日本国籍者や永住者等の学部生のうち、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の方で、
高等学校等を卒業してから2年の間までに入学を認められて進学し、過去において本制度の支援措置を受けたことがない方です。
採用されるには、学業要件と家計要件を満たす必要があります。
学部生のみが対象です。(大学院生は対象になりません。)

学業要件

1年生(以下のどちらかを満たすことが必要)

・高校入学~卒業の評定平均が3.5以上
・学修計画書を提出し学修意欲があると認められる

2年生以上(以下のどちらかを満たすことが必要)

・昨年度までのGPAが所属学科等で1/2以上
・卒業必要単位数を4で割り所属年次相当の単位数を修得した上で、学修計画書を提出し学修意欲があると認められる
※4年間での卒業不可(休学した期間を除く)や修得単位数僅少など「廃止要件」に該当している方は申請いただけません。

家計要件

国からは「世帯年収380万円以下」が目安として示されていますが、家族構成や年齢によって異なります。
また、学生本人の収入を含みます。
日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」を参考にしてください。

新たに申請する方

以下の3種類の申請方法があります。

予約採用 (入学前に高等学校などで採用されている) 入学直後の4月

2024年4月入学者

定期採用 (入学後在学中に新規申請する) 毎年4月・9月

2024年4月募集
2023年9月募集(終了)

家計急変採用 (家計急変した学生が新規申請する) 随時

個別に相談をお受けしています。
学生支援センターJASSO担当窓口(03-3418-9557)までご連絡ください。

既に本制度の支援を受けている方

毎年9月には、支援区分の見直し・変更がJASSOによって行われ通知されます。
前年の世帯年収(学生本人の収入を含む)が基準とされます。

そのほか、支援継続のために、年間を通じて行われる各種手続きや、毎年度末に行われる「適格認定」に注意が必要です。

各種手続きについて

修学支援新制度は、①給付型奨学金(担当:JASSO)と②授業料等減免(担当:各大学)がセットになっている制度です。
採用学生は、①と②それぞれに対して以下のとおり手続きを行なっていく必要があります。
いずれかの手続きがなかった場合には、①と②双方の支援が停止されますので注意してください。

在籍確認(4月・10月)、給付継続願(12月~1月)……JASSOスカラネットパーソナルで行います。
減免継続届(9月・3月)、学修状況報告(12月~1月)……大学が指定するWebフォームで行います。

※日程詳細は、決定次第KONECOなどで都度お知らせします。
※「家計急変採用」で採用となった方は、スケジュールが異なりますので注意してください。

毎年度末の適格認定(学業成績)について

国の税金を使用して返済不要の経済的支援を行う修学支援新制度では、毎年度末に学業成績や学修意欲をチェックする「適格認定」が行われます。
適格認定の結果、「継続」「警告」「廃止」「遡及取消」のいずれかの判定がなされます。
条件等については以下のとおりです。

継続

翌年度も支援が継続します。

警告

支援は継続しますが、2年連続で「警告」判定であった場合「廃止」になります。
以下1-3のいずれかに該当した場合「警告」です。
1. これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の6割以下
2. 当該年度の単年度GPAが所属学科専攻・学年における下位1/4
3. 学修意欲が低い(授業出席率8割以下に相当)

廃止

当該年度末をもって、支援(給付型奨学金と授業料等減免)が終了します。
以下1-4のいずれかに該当した場合「廃止」です。
1. 修業年限で卒業できないことが確定(休学を理由とするものを除く)
2. これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の5割以下
3. 学修意欲が低い(授業出席率5割以下に相当)
4. 2年連続で「警告」判定
※令和5年度の適格認定より、2年連続の「警告」判定により「廃止」になった者のうち、2回目の警告事由が当該年度の単年度GPAが所属学科専攻・学年における下位1/4であることのみに該当する場合は、廃止とせず「停止」となります。その場合、令和6年度の適格認定において学業成績等が「継続」相当の場合は、「停止」を解除し、支援が再開します。

遡及取消

当該年度4月に遡って資格が取り消され、1年間の支援額の返還を求められます。
以下1-2のいずれかに該当した場合「遡及取消」です。
1. これまでの累計修得単位数が、標準単位数(卒必単位÷4×在学年数)の1割以下
2. 学修意欲がない(授業出席率1割以下に相当)

やむを得ない事由について

継続的な「やむを得ない事由」が証明できる場合には、「警告」「廃止」「遡及取消」が免責されることがあります。
長期にわたる本人の傷病・被災・事件被害などが対象となりますが、事由が生じていた期間も含めて公的証明書の提出による証明が必要です。
家族の介護などの場合、奨学生本人の学習に影響が生じるほど関わっていたかどうかを証明書によって証明する必要があります。
具体的には、相当期間の傷病や被災を証明する診断書・入院証明・罹災証明等が必要です。
(通院の領収書やレシートなどでは証明いただけません。)
不明点がありましたら予め担当にご相談ください。

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