国民年金保険料「学生納付特例」の申請
20歳になると国民年金の保険料の納付が義務づけられていますが、学生については申請により在学中の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本学は、令和2年1月23日付で、国民年金の「学生納付特例事務法人」に指定されました。
大学を通じて学生納付特例を希望される方は、学生支援センター窓口で申請手続きをしてください。
※大学に来る機会が少ない方は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所でも申請できますので、そちらへお問い合わせください。
問い合わせ先
学生支援センター2番窓口
03-3418-9873