大学院研究助成制度
研究用複写補助制度
本学大学院生が学修・研究用として利用する複写について,大学がその一部を以下の大学院学生の研究用複写補助施行基準(昭和59年12月1日施行)により補助します。
大学院学生の研究用複写補助施行基準(昭和59年12月1日施行)
1.本大学院学生の学修・研究用複写補助を目的として1人につき,年間1,500枚を限度に複写することができるコピーカードを交付し,貸与する。
2.コピーカードでの利用は,本学内所定のコピー機に限る。
3.コピーカードの有効期限は,当該年度の3月末日までとする。なお,コピーカードは,修了年次生においては当該年度の定められた日までに教務部に返還しなければならない。また,修了年次生以外については,教務部で新年度のコピーカードと交換する。
4.コピーカードを利用しての複写は,学修・研究用に利用する資料に限るものとする。
5.本人以外の利用は認めない。
6.不正な利用があった場合は,直ちに当該学生の在学期間中の補助を停止する。
7.第1項に規定する複写枚数を使用したコピーカードは速やかに教務部へ返還しなければならない。
8.度数追加(有料)を申し出ることができる。
9.コピーカードの再交付は行わない。
10.コピーカードの交付は,教務部が行う。
利用方法等詳細は大学院要覧を確認してください。
国内・国外学会発表助成制度
追記:2020.11.9更新
今年度、各種学会がオンラインで開催されている事から、国内学会発表においては、「大学院学生の国内学会発表への助成に関する規程」第3条第2項(下記参照)を主として、申請を受付けることとします。申請の方法等不明な点がありましたら教務部5番窓口(電話03-3418-9116)までお問合せください。また、既に学会が終了している場合につきましては、ご相談ください。
■「大学院学生の国内学会発表への助成に関する規程」(抜粋)
第3条第2項
本学を起点として、片道100キロメートル以内で開催される学会における研究発表については、資料作成費5,000円のみを助成する。
今年度、各種学会がオンラインで開催されている事から、国内学会発表においては、「大学院学生の国内学会発表への助成に関する規程」第3条第2項(下記参照)を主として、申請を受付けることとします。申請の方法等不明な点がありましたら教務部5番窓口(電話03-3418-9116)までお問合せください。また、既に学会が終了している場合につきましては、ご相談ください。
■「大学院学生の国内学会発表への助成に関する規程」(抜粋)
第3条第2項
本学を起点として、片道100キロメートル以内で開催される学会における研究発表については、資料作成費5,000円のみを助成する。
本学大学院生が,国内・国外における学会で,研究発表を行うための経費の一部を助成します。
※学会とは,国内学会は,日本学術会議協力学術研究団体又はこれに準じる学会が開催する学術研究集会をいいます。国外学会は,国際学会及び外国の全国規模の学会が国外で開催する学術研究集会をいいます。
※助成は,修士課程及び博士後期課程の各在学期間において,国内,国外それぞれ1回とします。