会則
(昭和5年10月12日制定)
改正 昭和40年3月20日 昭和57年3月10日
平成11年4月 3日 平成12年4月15日
平成14年4月 1日 平成15年4月19日
平成16年4月17日 平成18年4月1日
平成19年6月16日 平成20年6月11日
平成21年6月13日 平成21年10月30日
平成22年6月18日 平成24年6月22日
平成26年6月20日 平成27年6月20日
平成29年6月17日 令和3年4月1日
第1章 総則
名称及び所在地
第1条 本会は、駒澤大学同窓会と称し、本部を東京都世田谷区駒沢1丁目23番1号駒澤大学内に置く。
目的
第2条 本会は、入学時に徴収する終身同窓会費等をもって、会員相互の親睦を図り、母校の興隆発展に寄与し、かつその学風を社会に宣揚し貢献することを目的とする。
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 全国支部長会、親睦会、その他諸会合の開催
- 支部(以下、海外支部含む)、その他団体、在学生に対する援助
- 母校への支援、協力
- 会報、その他印刷物の刊行
- その他必要と認める事業
2 前項の支援を受けようとする時は、所定の手続きをとること。
第2章 会員
会員
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
- 正会員 駒澤大学の大学・大学院・短期大学および岩見沢駒澤短期大学・駒澤大学苫小牧短期大学、苫小牧駒澤大学に在籍した者
- 特別会員 駒澤大学の大学・大学院に現に勤務する正会員以外の教職員で入会を希望する者
- 賛助会員 本会の維持発展に特に貢献し役員会が推薦した者
名誉会長等
第5条 本会に名誉会長、名誉副会長、顧問を置く。
- 名誉会長は、駒澤大学総長とする
- 名誉副会長は、駒澤大学学長とする
- 顧問は、同窓会会長経験者とする
2 名誉会長、名誉副会長、顧問は、全国支部長会に出席し意見を述べることができる。
第3章 役員及び役員会
役員
第6条 本会に次の定数の役員を置く。
- 会長1人
- 副会長16人(ブロック長13人、駒澤大学総務部長1人、会長推薦による者2人)
- 事務局長1人
役員の選任
第7条 本会の会長、副会長の選任については、別に定める。
会長
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長
第9条 副会長(ブロック長)は、会長を補佐し、担当ブロックの会務を総轄する。そのために、支部長を招集し、ブロック会を開催する。
2 会長推薦による副会長については、別に定める。
事務局長
第10条 事務局長は、会長の命を受けて、本会事務局を統括し事務を処理する。
2 事務局長は、駒澤大学職員とする。
役員の任期
第11条 役員(第6条第1項第2号の駒澤大学総務部長及び第3号を除く。)の任期は以下のとおりとする
- 会長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて6年を超えて在任することはできない。
- 副会長(ブロック長)の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 会長推薦による副会長の任期は、推薦した会長の任期と同じとする。ただし、会長が不慮の事故等により会務不能な場合は、任期途中であっても会長退任と同時に会長推薦の副会長も退任する。
2 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。
3 役員に欠員が生じたときについては、別に定める。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
役員会及び常任役員会
第12条 本会に役員をもって組織する役員会を置く。
2 役員会は、全国支部長会に次ぐ議決機関であり、本会事業の予算、決算その他必要な事項を審議する。
3 役員会は、定例会として毎年4月及び11月に会長が招集する。
4 会長が、必要と認めたときは、臨時役員会を招集することができる。
5 役員会の議長は、会長があたる。
6 役員会は、役員総数の過半数の出席をもって成立し、その議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。なお、委任状提出者は出席とみなす。
7 役員会は、監査人・顧問について、次のとおりとする。
- 監査人の出席を求め、意見を聴かなければならない。
- 顧問については役員会への出席を求めることができる。
8 役員会は、委任状による代理出席を認め、議決権を与える。ただし、代理となる者は、支部長又は事務局長とし、支部長を優先するものとする。
9 役員会の決議について直接の利害関係を有する役員は、その議決に加わることができない。
10 役員会は、海外支部長の出席を求めることができる。
11 役員会に、常任役員会を置く。
12 常任役員会に関する内規は、別に定める。
議事録
第13条 議長は、会議開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長が署名押印し、常にこれを事務局に備えて置かなければならない。
第4章 事務局
事務局
第14条 本会の事務を処理するため、本部に事務局を置く。
2 事務局の職員は、別に定める。
3 事務局は、会務の遂行にあたって、常任役員会と協議しなければならない。
第5章 最高議決機関
設置
第15条 本会は、最高議決機関として、全国支部長会を設け、会員総会に代えるものとする。
組織
第16条 全国支部長会は、次の各号の者をもって組織する。
- 役員
- 支部長
2 前項の構成員のほかに、監査人は全国支部長会に出席し、必要な発言をすることができる。
招集
第17条 全国支部長会は、年1回会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めた時は、臨時の全国支部長会を開催することができる。
ただし、臨時全国支部長会の開催が困難な場合は、第6条第1項による役員総数の過半数の合意(書面決議を含む)をもって、臨時全国支部長会の開催に代わり書面による決議ができるものとする。
3 前項の書面は、全国の支部長に対し郵送にて行う。
4 決議結果は、役員会(常任役員会を含む)に報告された後、全国の支部長へ報告するものとする。
議案提出
第18条 全国支部長会の議案は、常任役員会で審議し、役員会を経て提出する。
成立及び議決
第19条 全国支部長会は、構成員の過半数をもって成立し、出席構成員の過半数をもって決する。ただし、委任状提出者は出席とみなす。
会務の議決
第20条 次の各号に掲げる会務は、全国支部長会において審議決定する。
- 役員の選任に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- 事業計画に関する事項
- 支部設立に関する事項
- 諸規程の制定、改廃に関する事項
- その他必要事項
第6章 監査
監査
第21条 本会の会計及び会務を監査するため、監査人3人を置く。
2 監査人の選任については、別に定める。
職務権限
第22条 監査人は、本会の会計及び会務の執行状況について監査し、役員会に対して意見を述べ、その結果を全国支部長会に報告する。
第7章 会計及び財産
経費
第23条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
財産の管理
第24条 本会の財産は、会長が管理する。
財産目録の作成
第25条 会長は、毎会計年度末における財産目録を作成して、本会の財産及び負債を明らかにしなければならない。
予算及び決算
第26条 会長は、役員会を経て、全国支部長会に当該会計年度の予算及び事業計画を提出して、その承認を得る。かつ前会計年度の決算及び事業報告について提出し、その承認を得る。
2 予算が成立しない期間においては、会長は通常の会務を執行するために必要な経費の金額に限り支出することができる。
特別会計
第27条 会長は、役員会を経て、全国支部長会の承認を得て、特別の支出を目的とする特別会計を設けることができる。
2 会長は、特別会計の決算又は当該会計年度末の特別事業の現況について、役員会を経て、全国支部長会に報告し、その承認を得る。
会費
第28条 本会の会費は、3万5千円とする。
2 正会員の会費は、入学時に予納するものとする。他の大学から駒澤大学に編入学した場合も編入学時に会費を予納する。
3 特別会員の会費は年額1万円とする。
4 一旦納入された会費は、いかなる事由があっても返金しない。
特別会費
第29条 会員は、特別の支出に充てるため、特別会費を負担する。
2 前項に定める特別会費の目的、金額、納期、その他必要な事項は、役員会を経て、全国支部長会において決定する。
3 会長は、特別会費を定めようとする時は、役員会の意見を聴取しなければならない。
会計年度
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会計処理の細目
第31条 本会の会計処理については、この章で定めるほかは、別に定める。
第8章 支部
支部
第32条 本会は、原則として各都道府県単位及び海外に支部を置くことができる。
支部長
第33条 各支部に支部長を置く。
2 支部長は支部を代表する。
支部設立
第34条 支部を設立する時は、次の書類を各1通本部に提出し、役員会を経て、全国支部長会の承認を得なければならない。
- 支部設立申請書
- 支部規約
- 支部役員名簿
- 支部維持会員名簿
- 支部設立経過報告書
2 支部が細分化され、新たな支部が設立された場合、従前保有していた資金の配分に関する報告書をブロック長が本部に提出しなければならない。
支部総会
第35条 支部は、定期的に総会を開催しなければならない。
支部活動報告
第36条 各支部は、次に掲げる事項について、毎年本部に報告しなければならない。
- 支部事業報告及び計画、予算及び決算に関する事項
- その他本部より要請のあった事項
2 各支部は、次に挙げる事項について、変更が生じた際は本部に報告しなければならない。
- 支部役員に関する報告
- 支部維持会員に関する事項
- 支部規約に関する事項
ブロック
第37条 支部は、地区により13ブロックとする。
北海道(道北・旭川、空知、札幌、胆振・日高、函館、十勝、釧路・根室、網走・北見・紋別)
東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
関東(茨城、栃木、群馬、山梨)
埼玉(埼玉)
千葉(千葉)
東京(東京)
神奈川(神奈川湘南、神奈川中央、神奈川西部、神奈川北部)
北信越(長野、新潟、富山、石川、福井)
東海(岐阜、静岡、愛知、三重)
近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
四国(徳島、香川、愛媛、高知)
九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、鹿児島奄美、沖縄)
2 海外支部は地理的条件の特殊性から、第1項を摘要せず本部直轄とする。
第9章 その他
報告
第38条 役員選任の結果については、会長が名誉会長に報告する。
表彰
第39条 本会が行う表彰については、別に定める。
学校法人駒澤大学評議員候補者の推薦
第40条 本会が行う学校法人駒澤大学評議員候補者の推薦については、別に定める。
会則の改廃
第41条 本会則を改廃しようとする時は、役員会の議を経て、全国支部長会構成員の3分の2の議決を得なければならない。
施行細則
第42条 本会則施行についての細則は、役員会において決定する。
他の校友団体との提携協力
第43条 本会は、本会目的達成のために必要と認める時は、駒澤大学同窓生が組織する他の校友団体、駒澤大学駒澤会及び駒澤大学教育後援会等と提携協力して活動することができる。
附則
この会則は、昭和5年10月12日から施行する。
附則
この会則は、昭和40年3月20日から施行する。
附則
この会則は、昭和57年3月10日から施行する。
附則
この会則は、平成11年4月3日から施行する。
附則
この会則は、平成12年4月15日から施行する。
附則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成15年4月19日から施行する。
附則
この会則は、平成16年4月17日から施行する。
附則
この会則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成19年6月16日から施行する。
附則
この会則は、平成20年6月11日から施行する。
附則
この会則は、平成21年6月13日から施行する。
附則
この会則は、平成21年10月30日から施行する。
附則
この会則は、平成22年6月18日から施行する。
附則
この会則は、平成24年6月22日から施行する。
附則
この会則は、平成26年6月20日から施行する。
附則
この会則は、平成27年6月20日から施行する。
附則
この会則は、平成29年6月17日から施行する。