遺贈・相続財産の寄付
遺贈・相続財産の寄付
遺贈について
「遺贈」とは、遺言書を作成し、財産の全部または一部を特定の人や団体に贈ることをいいます。受取人として駒澤大学を指定いただくことで、本学の教育研究活動の発展に、ご遺産を役立てることができます。
資産の遺贈をご検討の方には、本学提携の信託銀行(みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行)の相談窓口をご紹介いたしますので、以下の「寄付に関するお問い合わせ・資料請求フォーム」に必要事項をご入力のうえ、お知らせください。
※遺贈により本学に寄付された額について相続税はかかりません。
相続財産のご寄付について
「相続財産の寄付」とは、故人のご遺志やご遺族の意志により、故人から引き継がれた相続財産を寄付することをいいます。故人にゆかりのある駒澤大学に相続財産の寄付をご検討の方は、以下の「寄付に関するお問い合わせ・資料請求フォーム」にて、お問い合わせください。
※相続税の申告期限内(被相続人がご逝去された翌日から10か月以内)に相続財産を駒澤大学に寄付し、申告することにより、そのご寄付は相続税の課税額から除外され非課税となります。申告には、文部科学省に「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となり、その発行には大学が文部科学省に申請後約2か月を要しますので、お早めにご相談ください。
参考
本学提携の信託銀行(みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行)の遺贈・相続関連情報は、下記よりご覧いただけます。