企業・法人の皆様へ
企業・法人の税制上の優遇措置
法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入のための手続きは以下の2通りの方法があり、お申込みの際にどちらかをお選びいただけます。
(1)受配者指定寄付金(寄付金全額を損金に算入できる)
(2)特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定限度額までを損金に算入できる)
(1)受配者指定寄付金(寄付金全額を損金に算入できる)
日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団という。)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額を当該事業年度の損金に算入できます。
確定申告には事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。
寄付手続きの流れ
- 以下の「寄付申込フォーム(法人様用)」に必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。
寄付申込フォーム(法人様用)
※受配者指定寄付金としてお申し込みいただく場合は、以下の「寄付申込書(様式1-1)【事業団宛】」に必要事項をご入力のうえ、「寄付申込フォーム(法人様用)」に添付してください。
寄付申込書(様式1-1)【事業団宛】 - 本学の指定口座へ寄付金をお振込みください。
※指定口座については、上記1の寄付申込の受付処理が完了次第、ご担当者様にご案内させていただきます。
※お振り込みいただいた寄付金は、本学経由で事業団に送金いたします。併せて、上記1でご送付いただいた「寄付申込書(様式1-1)【事業団宛】」を本学経由で事業団に送付いたします。 - 事業団発行の「寄付金領収書」が本学へ届き次第、寄付者へお送りします。
※本書類は損金算入手続きを行っていただく際に必要となります。
※事業団による寄付金受領書の発行には2~3週間かかります。なお、企業の決算期等により寄付金が集中する場合は1か月程度かかることがあります。損金処理を当該決算期日に間違いなく行うためには少なくとも決算日の1か月前までにお振込みくださるようお願いいたします。
(2)特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定限度額までを損金に算入できる)
会社等法人が本学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金として算入できます。
寄付手続きの流れ
- 以下の寄付申込フォーム(法人様用)に必要事項をご入力のうえ、お申込みください。
寄付申込フォーム(法人様用) - 本学の指定口座へ寄付金をお振込みください。
※指定口座については、上記1の寄付申込の受付処理が完了次第、ご担当者様にご案内させていただきます。 - 本学より、寄付金領収証及び特定公益増進法人証明書(写)を送付いたします。
※本書類は税額控除の手続きを行っていただく際に必要となります。