新型コロナウイルス感染症への対応について

Date:2020.02.18

2020年2月1日、新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」と指定する政令が施行され、新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法に定める第一種感染症として「学校において予防すべき感染症」となりました。駒澤大学では、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症に羅患している方には、受験をご遠慮いただくよう、お願いしております。

なお、感染症予防等の観点から、試験時間中はマスクの着用を認めますが、写真照合の際など、監督者の指示があった際には外して頂くことがあります。また、試験監督者や面接官も、マスクを着用することがありますので、ご承知おきください。

受験者の方は、体調管理に十分ご留意頂き、他の受験者への配慮とご理解をお願い申し上げます。