留学・国際交流Studying abroad, International exchange

外国人留学生の方へ

外国人留学生試験・入学については、受験生向けのホームページ(こちら)をご覧ください。

2025年4月に入学する外国人私費留学生の皆さんへ

下記の日程で外国人私費留学生向けオリエンテーションを実施しますので、該当者は必ず参加してください。

▼第1回外国人留学生オリエンテーション
【日 時】2025年4月1日(月) 13:00~
【場 所】駒沢キャンパス 3号館 3-403
【対象者】外国籍を持つ学部生・大学院生
【プログラム】学生証配布、KOMAnetユーザーID登録、GoogleClassroom登録、在留資格更新など留学生支援窓口の紹介、留学生支援制度の紹介
【持ち物】筆記用具、学生証(自宅に届いている場合のみ)、パスポート、在留カード

▼第2回外国人留学生オリエンテーション
【日 時】2025年4月4日(金) 16:10~
【場 所】駒沢キャンパス 3号館 3-407
【対象者】外国籍を持つ学部生
【プログラム】教務部より履修登録方法に関する説明。学部2~4年生による履修相談
【持ち物】学生証
【事前準備】履修要項・授業時間表・シラバスを閲覧し、履修したい授業を考えておいてください。

【問合せ】教務部教務課教務2係(教務部④番窓口)
kyo2sec-in(a)komazawa-u.ac.jp
※(a)を@に変更してください。

大学で教育を受けるために必要な在留資格(「留学」など)を有していない方は、出入国在留管理局への申請手続が必要なため2次手続(学費納入)後、3月7日(金)までに国際センターへ申し出てください。
国際センター事務室
kokusaicenter(a)komazawa-u.ac.jp
※(a)を@に変更してください。

外国人留学生の皆さんへ(在留資格等申請に関するお知らせ)

本学に在籍する外国人留学生(在留資格「留学」)の方向けに、以下の項目の学内申請手続きについてご案内しております。

  • 在留期間更新許可申請(留学)
  • 資格外活動(アルバイト)許可申請
  • みなし再入国許可申請(日本から一時出国する人)

在留期間更新許可申請(留学)の更新申請と必要書類

入出国在留管理局への申請書類の提出や在留カードの受領について、駒澤大学が業務委託にて行っております。
つきましては、在留資格が「留学」の留学生は以下手順に従って、在留資格更新手続きを行ってください。

【在留資格更新手続き手順】
ステップ1

在留期限の3か月前の月末(※)までに、国際センターから対象留学生に更新案内のメールを送信します。

※(例):在留期限が6月12日の場合、3月31日までに案内メールを送信

※案内メールが届かない方は、国際センターに問い合わせてください。

ステップ2

委託先から対象留学生に詳細手続き案内メールを送信します。

ステップ3

各対象留学生は「ステップ2」の案内に従って、手続きを行ってください。

なお、基本的に必要な資料を以下に示します。(詳細内容はSETP2の案内に従ってください。)

・申込書(指定書式)

・在留資格更新許可申請書(本人用、指定書式)

・資格外活動許可申請書(指定書式) (※アルバイトをする場合のみ提出必要)

・アルバイトの給与明細書(※アルバイトをしている場合のみ)

・銀行の通帳コピー

・在学証明書原本

・成績証明書原本

・収入印紙4000円

 →収入印紙の金額は変わる場合があります。

詳細はご自身で入国管理局のHPで確認してください。

・パスポート原本

・在留カード原本

・入学前の学校の「卒業(修了)証明書」、「成績・出席証明書」

→新入生および入学後初めての更新の場合のみ提出必要

ステップ4

委託先が入管への取次申請を行う。新しい在留カードが発行されたら対象留学生宛てにメールにて連絡。
ステップ5

国際センターにて新しい在留カードとパスポートを受け取る。

資格外活動の注意事項

  • アルバイトをする場合は、「資格外活動許可申請書」を同時に提出してください。在留資格「留学」は、「資格外許可申請」を取得しないとアルバイトはできません。
  • アルバイトは週 28 時間以内と入管法で定められています。
  • 夏休み・冬休みは 8 時間以内/1 日可能となります。ただし本学では春休みは学則に定められていないので、1 月の定期試験終了時から 3 月末までも週 28 時間以内となります。
  • 風俗営業(スナック・キャバレー・パチンコ・ゲームセンターなど)や性風俗特殊営業店でのアル バイトは禁じられています。このような場所での受付やビラ配り、皿洗いや掃除をすることも禁止されています。
  • 在留資格更新申請中の場合、在留期限(資格外活動許可期限)が切れた日より、アルバイトはできなくなります。

※定められた規則を守らない場合は、資格外活動違反となり、処罰や強制送還の対象となり、日本での留学生活ができなくなりますので十分に注意してください。

みなし再入国許可について(日本から一時出国する人)

日本を出国し、1年以内に再入国する場合は、「みなし再入国制度により出国」できるようになりました。
出国時に「再入構ED カード」の「みなし再入国許可による出国の意図表明欄」にレ点(チェック)をし、みなし再入国許可を得てから出国してください。
再入国の期限は出国後1年以内、在留期限が1年未満の場合は在留期限までに日本に入国してください。
(在留資格更新申請中の場合は、もとの在留期間の満了日から2カ月を経過する日までの間、再入国が可能です。)
詳細は入国管理局のHPを参照してください。

一時帰国する場合は、日本を出国する1週間前までを目途に、大学へ帰国届を提出する必要があります。
帰国届Googleフォーム
Googleフォームで提出できない方は、国際センター窓口か教務部⑤番窓口に相談してください。

お問い合わせ先

国際センター事務室
kokusaicenter(a)komazawa-u.ac.jp
※(a)を@に変更してください。